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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条(特別児童扶養手当法関係)

  1. 昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養手当について特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。
  2. 2.前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。
  3. 3.昭和四十七年五月から同年八月までの月分の特別児童扶養手当で第七十条第一項の規定により特別児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第七条、第九条及び第十条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

特別児童扶養手当法関係とは何ですか?

定義特別児童扶養手当法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条に定められた規定で、「昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養手当について特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条(特別児童扶養手当法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の条文原文は「昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の特別児童扶養手当について特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第七条、第九条及び第十条の規定を適用す…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条は第二章 社会福祉関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/35

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