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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三章 社会保険関係

第38条〜第69条・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 社会保険関係は、第38条〜第69条の全 34 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 社会保険関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 医療保険関係

(健康保険法関係)

第38条

法の施行の際医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による被保険者(施行日に他の法律に基づく共済組合の組合員で当該法律の短期給付に関する規定の適用を受けるものとなるもの及び船員保険法第十七条の規定による被保険者となるものを除く。)を使用している事業所で健康保険法第十三条に規定する事業所でないものについては、施行日に同法第十四条第一項の認可があつたものとみなす。

2施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に健康保険法による被保険者となるものは、次の各号に掲げる同法の規定の適用については、それぞれ当該各号に掲げる期間、同法による被保険者であつたものとみなす。

一第二十条第一項医療保険法による被保険者であつた期間

二第四十五条施行日前三日間以内の間における医療保険法による被保険者であつた期間

三第五十五条第二項(健康保険法第五十五条ノ二第二項、第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)医療保険法による被保険者であつた期間(同立法第十四条の二の規定による被保険者であつた期間を除く。)

3法の施行の際医療保険法第二十三条第一項の規定による登録を受けている医師若しくは歯科医師又は薬剤師(同立法第二十四条の規定により当該登録の取消しを求めていたものを除く。)は、健康保険法第四十三条ノ五第一項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない。

4前項の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなされる者が法の施行の際診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、健康保険法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。ただし、当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が施行日に別段の申出をしたときは、この限りでない。

5第二項に規定する者が、施行日の属する月に健康保険法第二十条の規定による被保険者となつたときは、その月分の保険料は、同法第七十一条ノ二第一項の規定にかかわらず、算定しない。

6沖縄県の区域内に所在する事業所に使用される被保険者に係る施行日の属する月の月分の保険料の額は、健康保険法第七十一条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額に三十一分の十七を乗じて得た額とする。

(船員保険法関係)

第39条

施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八条第四項(同法第三十条第三項及び第三十二条ノ四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、医療保険法による被保険者であつた期間、同法第十七条の規定による被保険者であつたものとみなす。

2船員保険法が沖縄県の区域に適用されることに伴い施行日に同法第十七条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第二号中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と、同法第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ五十九」と、同項第二号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。

(国民健康保険法関係)

第39条の2

国民健康保険法を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第二項から第四項まで及び国民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三号)第一条の規定の例による。この場合において、国民健康保険法附則第二項及び第三項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十九年四月一日」と、国民健康保険法施行法第一条中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年三月三十一日」とする。

(医療保険法に関する経過措置)

第40条

医療保険法の規定(罰則を含むものとし、審査の請求に関する規定を除く。)は、次に掲げる事項について、なお効力を有する。この場合において、同立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。

一医療保険法の規定により施行日前に課され、又は課されるべきであつた保険料に関する事項

二医療保険法の規定により施行日前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた保険給付に関する事項

三施行日前に医療保険法による被保険者であつたことにより施行日以後に行なわれるべき保険給付(これに相当する給付が第三条第二項第一号から第七号までに掲げる法律の規定により行なわれることとなる場合における当該保険給付を除く。)に関する事項

2法の施行前に医療保険法の規定によりされた被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他同立法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、沖縄の社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(千九百六十六年立法第五十七号)の規定により不服申立てをすることができる期間内に限り、沖縄県知事に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てをすることができる。この場合において、法の施行前に同立法の規定によりされた審査請求又は再審査請求の受理その他の手続で医療保険法に係るものは、行政不服審査法の規定によりされた異議申立ての受理その他の手続とみなす。

第二節 年金保険関係
第一款 通則

(沖縄法令による受給権)

第41条

沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)又は昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の相当規定により取得したものとみなす。ただし、沖縄の国民年金法第九十五条から第九十七条までの規定により取得した年金たる給付を受ける権利で当該権利を取得した日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く。)に係るものについては、この限りでない。

(従前の被保険者資格の取扱い)

第43条

沖縄の厚生年金保険法による第一種被保険者又は第二種被保険者から第三種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の喪失の確認及び昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者の資格の取得の確認とみなし、沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者から第一種被保険者又は第二種被保険者への種別の変更の確認は、旧厚生年金保険法による被保険者の資格の取得の確認及び旧船員保険法による被保険者の資格の喪失の確認とみなす。ただし、当該第三種被保険者であつた期間が法第百四条第一項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる場合は、この限りでない。

2法第百四条第一項の規定により旧厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなされる沖縄の厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間を有する者が、当該期間に引き続く同項ただし書に規定する期間を有するときは、その者は、当該同項ただし書に規定する期間の初日に、同法による被保険者の資格を喪失し、かつ、旧船員保険法による被保険者の資格を取得して、それぞれこれらの法律の規定による確認を受けたものとみなす。

3前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法の規定によりされた被保険者の資格に関する処分は、旧厚生年金保険法の相当規定によりされた処分とみなす。ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、旧船員保険法の相当規定によりされた処分とみなす。

4同一の月に前三項の規定により旧厚生年金保険法及び旧船員保険法による被保険者の資格を取得したものとみなされることとなつた者に対する旧厚生年金保険法第十九条及び旧船員保険法第二十二条の規定の適用については、これらの被保険者の資格のうち、最後に取得したものとみなされる被保険者の資格以外の被保険者の資格は、取得しなかつたものとみなす。

5前各項の規定は、法第百四条第一項ただし書に規定する保険給付以外の旧船員保険法による保険給付に関する事項については、適用しない。

(従前の標準報酬の取扱い)

第44条

沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、旧厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、旧船員保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。

(労働基準法による補償とみなされる補償)

第48条

法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する補償は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定の適用については、労働基準法第七十七条又は第七十九条の規定による障害補償又は遺族補償とみなす。

第二款 厚生年金保険関係

(第四種被保険者の資格の特例)

第51条

沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。第五十三条第一項、第五十六条の四第二項及び第三項第二号並びに第六十四条第一号において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間以上であるものは、昭和六十年法律第三十四号附則第四十三条第二項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。

(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

第52条

通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下この条において「立法第五十六号」という。)附則第二条第三項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の四第一項若しくは第四項又は平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、平成六年法律第九十五号附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第九十五号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項及び第四項並びに平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。

一立法第五十六号附則第二条第三項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

二当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の下欄に掲げる月数

(特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

第53条

沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは、厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という。)を納付することができる。

2特例納付保険料の額は、前項に規定する者の昭和四十五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)の千分の九十二に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。

3前項の特例納付月数は、百八十から第一項の規定による申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とする。

4第一項の規定による納付(以下「特例納付」という。)は、平成七年三月三十一日までに行わなければならない。

第五十四条

第54条

特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金(第四項及び第五十六条において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五十九条第二項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十一条の二第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。

2前項の特例加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

一特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に四・四九九を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額

二前条第二項の特例納付月数

3前項第一号の特例加算乗率は、特例納付を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

4特例納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特例納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

第五十五条

第55条

特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

第五十六条

第56条

第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第一項若しくは同令第五十五条の規定により読み替えられた第六十条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

(法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

第56条の2

昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「旧厚生年金保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧厚生年金保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

一昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項第二号から第五号までに掲げる期間に係る月

二公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第二条第一項第十六号に規定する恩給公務員期間に係る月

2旧厚生年金保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧厚生年金保険法第十三条第一項、第十四条並びに第十九条第一項、第二項及び第四項の規定の例による。

第五十六条の三

第56条の3

法第百四条第四項に規定する政令で定める者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者(旧船員保険法第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者に相当する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「旧船員保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧船員保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(適用事業所雇用月又は前条第一項各号に掲げる月である月を除く。以下「船員雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

2旧船員保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧船員保険法第十八条、第十九条及び第二十二条第一項から第三項までの規定の例による。

第五十六条の四

第56条の4

第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者及び前条第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第百四条第四項の規定による保険料の納付(以下「特別納付」という。)を行うことができる。

2特別納付に係る保険料(以下「特別納付保険料」という。)の額は、特別納付を行おうとする者の昭和四十五年一月一日から平成七年三月三十一日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(昭和六十年法律第三十四号附則第四十九条その他の法令の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされたものを含む。)を平均した額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)の千分の八十二・五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に特別納付月数を乗じて得た額とする。

3前項の特別納付月数(以下単に「特別納付月数」という。)は、第一号に掲げる月数から第二号に掲げる月数を控除して得た月数(以下この条において「対象月数」という。)以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものとする。

一適用事業所雇用月であることにつき第五十六条の二第一項の証明がされた月及び船員雇用月であることにつき前条第一項の証明がされた月の数

二前号に規定する月のうち厚生年金保険の被保険者期間又は国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第六十三条第一項から第三項までの規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含まない。)の計算の基礎となる月の数

4特別納付を行おうとする者が特例納付を行つた者(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものを含む。)である場合において、対象月数と第五十三条第二項の特例納付月数(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものにあつては、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月数となるべき月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が、二十歳に達した日の属する月から昭和四十四年十二月までの月数(その月数が百八十八を超えるときは、百八十八とする。以下この条において「基準月数」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月数とする。

5特別納付を行うことができる回数は、三回以内とする。

6特別納付を二回又は三回行う者に係る特別納付月数を合算した月数は、対象月数(第四項に規定する場合にあつては、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数)を超えることができない。

7特別納付は、平成十二年三月三十一日までに行わなければならない。

8前各項に定めるもののほか、特別納付に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

第五十六条の五

第56条の5

特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金(以下この条、第五十六条の八及び第五十六条の十一第一項第一号において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項その他当該老齢厚生年金等の額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特別加算額を加算した額とする。ただし、当該特別納付を行つた者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金の受給権を有する場合における当該旧船員保険法による通算老齢年金については、この限りでない。

2前項の特別加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

一老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額

二特別納付月数(特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算した月数)

3前項第一号の特別加算乗率は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項に規定する者(以下この項において「旧法対象者」という。)にあつては千分の九・五とし、昭和六十年法律第三十四号附則別表第七の上欄に掲げる者(旧法対象者及び昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者を除く。)にあつては同表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率とする。

4特別納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特別納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

第五十六条の六

第56条の6

厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第五十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百とし、特別加算額を加算しない」とする。

第五十六条の七

第56条の7

特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までに該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「相当する額」とあるのは「相当する額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額(以下この項において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同令第五十六条の五第二項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百として計算した額とし、特別加算額を加算しない」とする。

2特別納付を行つた者(特例納付を行つた者を除く。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。次項において同じ。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

3特例納付及び特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について第五十五条の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

4特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される厚生年金保険法による特例遺族年金の額について同法附則第二十八条の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

第五十六条の八

第56条の8

第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額、第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第一項及び第二項並びに第五十五条及び前条第三項の規定により読み替えられた同法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第四項の規定により読み替えられた同法附則第二十八条の四第二項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第一項、同令第五十六条の六の規定により読み替えられた第五十条第一項、同令第五十六条の七第一項若しくは第二項若しくは同令第五十五条及び第五十六条の七第三項の規定により読み替えられた第六十条若しくは同令第五十六条の七第四項の規定により読み替えられた附則第二十八条の四第二項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

第五十六条の九

第56条の9

昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第五十六条の三第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第百四条第四項に規定する者とみなして、同項及び同条第五項並びに第五十六条の二から前条までの規定(第五十六条の四第四項を除く。)を適用する。この場合において、第五十六条の四第二項中「千分の八十二・五」とあるのは「千分の九十一・三七」と、同条第七項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第56条の10

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

一前条の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の四第一項の規定による申出の受理

二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(機構への事務の委託)

第56条の11

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の五第四項の規定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という。)第五十六条の十一第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第五十六条の十一第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

第三款 船員保険関係

(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)

第57条

法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。

第四款 国民年金関係

(被保険者期間等の特例)

第63条

次条及び国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行われた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。ただし、次条の規定により納付が行われた期間について昭和六十年法律第三十四号附則第九十四条の規定を適用する場合には、この限りでない。

2沖縄の国民年金法第九十一条の規定により保険料免除期間とみなされた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行なわれた後における当該納付に係る期間については、この限りでない。

3昭和二十五年四月一日以前に生まれた者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間に限る。)は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、当該期間のうちに前二項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。

4前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

5次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。

一沖縄の国民年金法附則第十二条第一項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間

二沖縄の国民年金法第十条第一項の規定による行政主席の承認に基づき同法による被保険者とされなかつた期間昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第二号に掲げる期間

三昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)の昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間

6昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者について昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第九号から第十一号までの規定を適用する場合においては、当該沖縄に住所を有していた期間は日本国内に住所を有していた期間とみなし、同項第十号中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)第七条第一項に該当しなかつたため同法による被保険者とならなかつた期間」とする。

(追納の特例)

第63条の2

前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。

2前項の規定による納付は、平成四年三月三十一日(同日までに六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行わなければならない。

(老齢基礎年金の支給要件の特例等)

第64条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。

一沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の第一号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者又は同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(次号において単に「船員任意継続被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間(同日以後の旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の第一号厚生年金被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号

二沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この号において「厚生年金保険の第三種被保険者期間」という。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の厚生年金保険の第三種被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第五号

三沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条の規定の適用を受けることにより被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができる者昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号

四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を受けることができる者昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号

五法第九十六条第一項の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は法第百六条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間若しくは任意継続組合員であつた期間とみなされた期間を有する者であつて、法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるもの(大正十五年四月二日以後に生まれた者に限り、第一号及び第二号に掲げる者を除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第二十号

第六十五条

第65条

沖縄の国民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)について昭和六十年法律第三十四号附則第十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間(」とあるのは「、保険料免除期間(」と、「とを合算した期間」とあるのは「及び昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間(国民年金の被保険者であつた期間を除く。)につき国民年金法第十一条の規定の例により計算した期間を合算した期間」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年未満であるものを除く。)」とする。

(障害基礎年金の支給要件の特例)

第66条

昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、昭和六十一年四月一日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、障害認定日が昭和四十三年七月一日以前である者で昭和二十三年七月二日以後に生まれたもの、障害認定日が昭和四十三年七月一日後である者で初診日において二十歳未満であつたもの及び施行日の前日に沖縄の国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有している者については、この限りでない。

2国民年金法第三十条の三第三項の規定は、前項に規定する障害基礎年金について準用する。

第三節 その他

(失業保険金の受給資格期間の特例)

第68条

施行日の前日に沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものが、施行日以後はじめて同法第三十三条ノ二に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第三十三条ノ三第一項に規定する日を沖縄の失業保険法第十八条第一項の離職の日とみなした場合における同項に規定する離職の日以前一年間(同項に規定する加算すべき日数があるときは、当該日数を一年に加算した期間)における同立法による被保険者期間(施行日前に同項の規定に該当していた場合(法第百四十四条第四項の規定により当該場合に該当することとなる場合を含む。)及び施行日以後に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十五条第一項の規定に該当することとなつた場合において失業保険金の支給の基礎となる同立法による被保険者期間並びに施行日の属する月に係る同立法による被保険者期間を除く。)は、船員保険法第三十三条ノ三の規定の適用については、同条第一項に規定する日以前一年間における被保険者であつた期間とみなす。

2前項の規定により船員保険法による保険給付が行なわれた場合においては、その保険給付に要する費用は、船員保険特別会計と労働保険特別会計とが負担する。

3前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・労働省令で定める。

(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置)

第69条

日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「失保特別措置法」という。)の規定によりされた処分又は手続で、本土船員保険法相当給付に係るものは、船員保険法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2施行日の前日までの間に係る失保特別措置法による本土船員保険法相当給付については、なお従前の例による。この場合において、失保特別措置法第四条第三項第一号及び第三号に規定する事項については、船員保険法の定めるところに準じて行なうものとする。

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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