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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第52条(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

  1. 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下この条において「立法第五十六号」という。)附則第二条第三項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の四第一項若しくは第四項又は平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、平成六年法律第九十五号附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第九十五号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項及び第四項並びに平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。
  2. 一立法第五十六号附則第二条第三項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
  3. 二当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の下欄に掲げる月数

この条文の基本情報

立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等とは何ですか?

定義立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条に定められた規定で、「通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条の条文原文は「通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条は第二款に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/52

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