沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条(第四種被保険者の資格の特例)
沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。第五十三条第一項、第五十六条の四第二項及び第三項第二号並びに第六十四条第一号において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間以上であるものは、昭和六十年法律第三十四号附則第四十三条第二項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。
この条文の基本情報
第四種被保険者の資格の特例とは何ですか?
定義第四種被保険者の資格の特例とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条に定められた規定で、「沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条(第四種被保険者の資格の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の条文原文は「沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条は第二款に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49〜50条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第51条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/51