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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四款 国民年金関係

第63条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四款 国民年金関係は、第63条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四款 国民年金関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被保険者期間等の特例)

第63条

次条及び国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「昭和六十一年政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行われた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。ただし、次条の規定により納付が行われた期間について昭和六十年法律第三十四号附則第九十四条の規定を適用する場合には、この限りでない。

2沖縄の国民年金法第九十一条の規定により保険料免除期間とみなされた期間は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第六十四条第一項の規定により納付が行なわれた後における当該納付に係る期間については、この限りでない。

3昭和二十五年四月一日以前に生まれた者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間に限る。)は、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、当該期間のうちに前二項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(千九百六十九年立法第八十七号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。

4前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

5次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。

一沖縄の国民年金法附則第十二条第一項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間

二沖縄の国民年金法第十条第一項の規定による行政主席の承認に基づき同法による被保険者とされなかつた期間昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第二号に掲げる期間

三昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)の昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間

6昭和四十五年四月一日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者について昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第九号から第十一号までの規定を適用する場合においては、当該沖縄に住所を有していた期間は日本国内に住所を有していた期間とみなし、同項第十号中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)第七条第一項に該当しなかつたため同法による被保険者とならなかつた期間」とする。

(追納の特例)

第63条の2

前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。

2前項の規定による納付は、平成四年三月三十一日(同日までに六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行わなければならない。

(老齢基礎年金の支給要件の特例等)

第64条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。

一沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の第一号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者又は同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(次号において単に「船員任意継続被保険者」という。)としての第一号厚生年金被保険者期間(同日以後の旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の第一号厚生年金被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号

二沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者で、昭和四十五年一月一日以後の昭和六十年法律第三十四号附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この号において「厚生年金保険の第三種被保険者期間」という。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の厚生年金保険の第三種被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間に満たないものを除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第五号

三沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第三十四条の規定の適用を受けることにより被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができる者昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号

四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項の規定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を受けることができる者昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第十七号

五法第九十六条第一項の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされた期間又は法第百六条第一項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間若しくは任意継続組合員であつた期間とみなされた期間を有する者であつて、法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるもの(大正十五年四月二日以後に生まれた者に限り、第一号及び第二号に掲げる者を除く。)昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第二十号

第六十五条

第65条

沖縄の国民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)について昭和六十年法律第三十四号附則第十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間(」とあるのは「、保険料免除期間(」と、「とを合算した期間」とあるのは「及び昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間(国民年金の被保険者であつた期間を除く。)につき国民年金法第十一条の規定の例により計算した期間を合算した期間」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年未満であるものを除く。)」とする。

(障害基礎年金の支給要件の特例)

第66条

昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、昭和六十一年四月一日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、障害認定日が昭和四十三年七月一日以前である者で昭和二十三年七月二日以後に生まれたもの、障害認定日が昭和四十三年七月一日後である者で初診日において二十歳未満であつたもの及び施行日の前日に沖縄の国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有している者については、この限りでない。

2国民年金法第三十条の三第三項の規定は、前項に規定する障害基礎年金について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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