沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第66条(障害基礎年金の支給要件の特例)
- 昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、昭和六十一年四月一日以後七十歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第三十条の四第一項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、障害認定日が昭和四十三年七月一日以前である者で昭和二十三年七月二日以後に生まれたもの、障害認定日が昭和四十三年七月一日後である者で初診日において二十歳未満であつたもの及び施行日の前日に沖縄の国民年金法による障害福祉年金を受ける権利を有している者については、この限りでない。
- 2.国民年金法第三十条の三第三項の規定は、前項に規定する障害基礎年金について準用する。
この条文の基本情報
障害基礎年金の支給要件の特例とは何ですか?
定義障害基礎年金の支給要件の特例とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条に定められた規定で、「昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条(障害基礎年金の支給要件の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条の条文原文は「昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条は第四款に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第67条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/66