沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第65条
沖縄の国民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。)について昭和六十年法律第三十四号附則第十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間(」とあるのは「、保険料免除期間(」と、「とを合算した期間」とあるのは「及び昭和三十六年四月一日(同日以後に三十歳に達した者については、三十歳に達した日後における最初の四月一日)から昭和四十五年三月三十一日までの期間(国民年金の被保険者であつた期間を除く。)につき国民年金法第十一条の規定の例により計算した期間を合算した期間」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年未満であるものを除く。)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条の条文原文は「沖縄の国民年金法による被保険者であつた者(昭和十四年四月一日以前に生まれた者に限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条は第四款に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第65条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第66条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/65