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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二款 厚生年金保険関係

第51条〜第56条の11・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二款 厚生年金保険関係は、第51条〜第56条の11の全 16 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二款 厚生年金保険関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(第四種被保険者の資格の特例)

第51条

沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年法律第三十四号附則第四十七条第一項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。第五十三条第一項、第五十六条の四第二項及び第三項第二号並びに第六十四条第一号において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の二分の一に相当する期間以上であるものは、昭和六十年法律第三十四号附則第四十三条第二項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が十年以上であるものとみなす。

(立法第五十六号附則第二条第三項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

第52条

通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下この条において「立法第五十六号」という。)附則第二条第三項に規定する者に支給する国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金又は厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の四第一項若しくは第四項又は平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、平成六年法律第九十五号附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年法律第九十五号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条第一項並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項及び第四項並びに平成六年法律第九十五号附則第十八条第二項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。

一立法第五十六号附則第二条第三項第二号に規定する月数(二百四十から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

二当該老齢厚生年金の受給権者に係る昭和六十年法律第三十四号附則別表第四の下欄に掲げる月数

(特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

第53条

沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは、厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という。)を納付することができる。

2特例納付保険料の額は、前項に規定する者の昭和四十五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)の千分の九十二に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。

3前項の特例納付月数は、百八十から第一項の規定による申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とする。

4第一項の規定による納付(以下「特例納付」という。)は、平成七年三月三十一日までに行わなければならない。

第五十四条

第54条

特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金(第四項及び第五十六条において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第五十九条第二項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条の規定、昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第十一条の二第一項の規定並びに昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第十二条第一項及び第十三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。

2前項の特例加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

一特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に四・四九九を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額

二前条第二項の特例納付月数

3前項第一号の特例加算乗率は、特例納付を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

4特例納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特例納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

第五十五条

第55条

特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

第五十六条

第56条

第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第一項若しくは同令第五十五条の規定により読み替えられた第六十条の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

(法第百四条第四項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

第56条の2

昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「旧厚生年金保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧厚生年金保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

一昭和六十年法律第三十四号附則第八条第二項第二号から第五号までに掲げる期間に係る月

二公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)第二条第一項第十六号に規定する恩給公務員期間に係る月

2旧厚生年金保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧厚生年金保険法第十三条第一項、第十四条並びに第十九条第一項、第二項及び第四項の規定の例による。

第五十六条の三

第56条の3

法第百四条第四項に規定する政令で定める者は、昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日までの間において旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者(旧船員保険法第十条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者に相当する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「旧船員保険被保険者相当期間」という。)を有する者であつて、旧船員保険被保険者相当期間の計算の基礎となる月(適用事業所雇用月又は前条第一項各号に掲げる月である月を除く。以下「船員雇用月」という。)を一月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

2旧船員保険被保険者相当期間を計算する場合には、その計算は、旧船員保険法第十八条、第十九条及び第二十二条第一項から第三項までの規定の例による。

第五十六条の四

第56条の4

第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者及び前条第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第百四条第四項の規定による保険料の納付(以下「特別納付」という。)を行うことができる。

2特別納付に係る保険料(以下「特別納付保険料」という。)の額は、特別納付を行おうとする者の昭和四十五年一月一日から平成七年三月三十一日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額(昭和六十年法律第三十四号附則第四十九条その他の法令の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされたものを含む。)を平均した額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)の千分の八十二・五に相当する額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に特別納付月数を乗じて得た額とする。

3前項の特別納付月数(以下単に「特別納付月数」という。)は、第一号に掲げる月数から第二号に掲げる月数を控除して得た月数(以下この条において「対象月数」という。)以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものとする。

一適用事業所雇用月であることにつき第五十六条の二第一項の証明がされた月及び船員雇用月であることにつき前条第一項の証明がされた月の数

二前号に規定する月のうち厚生年金保険の被保険者期間又は国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第六十三条第一項から第三項までの規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含まない。)の計算の基礎となる月の数

4特別納付を行おうとする者が特例納付を行つた者(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものを含む。)である場合において、対象月数と第五十三条第二項の特例納付月数(特例納付を行つていない者であつて平成七年三月三十一日において特例納付を行うことができたものにあつては、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月数となるべき月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が、二十歳に達した日の属する月から昭和四十四年十二月までの月数(その月数が百八十八を超えるときは、百八十八とする。以下この条において「基準月数」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月数とする。

5特別納付を行うことができる回数は、三回以内とする。

6特別納付を二回又は三回行う者に係る特別納付月数を合算した月数は、対象月数(第四項に規定する場合にあつては、基準月数から第五十三条第二項の特例納付月数を控除して得た月数)を超えることができない。

7特別納付は、平成十二年三月三十一日までに行わなければならない。

8前各項に定めるもののほか、特別納付に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

第五十六条の五

第56条の5

特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金(以下この条、第五十六条の八及び第五十六条の十一第一項第一号において「老齢厚生年金等」という。)の額は、厚生年金保険法第四十三条第一項その他当該老齢厚生年金等の額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特別加算額を加算した額とする。ただし、当該特別納付を行つた者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び旧船員保険法による通算老齢年金の受給権を有する場合における当該旧船員保険法による通算老齢年金については、この限りでない。

2前項の特別加算額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

一老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額

二特別納付月数(特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算した月数)

3前項第一号の特別加算乗率は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年法律第三十四号附則第六十三条第一項に規定する者(以下この項において「旧法対象者」という。)にあつては千分の九・五とし、昭和六十年法律第三十四号附則別表第七の上欄に掲げる者(旧法対象者及び昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者を除く。)にあつては同表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率とする。

4特別納付を行つた者が老齢厚生年金等の受給権者であるときは、特別納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

第五十六条の六

第56条の6

厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第五十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百とし、特別加算額を加算しない」とする。

第五十六条の七

第56条の7

特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までに該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「相当する額」とあるのは「相当する額に、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項第一号の特別加算乗率を千分の七・一二五として同号の規定の例により計算した額に同項第二号に規定する特別納付月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額(以下この項において「特別加算額」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同令第五十六条の五第二項第二号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを三百として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月数を三百として計算した額とし、特別加算額を加算しない」とする。

2特別納付を行つた者(特例納付を行つた者を除く。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。次項において同じ。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

3特例納付及び特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について第五十五条の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

4特別納付を行つた者が死亡した場合に支給される厚生年金保険法による特例遺族年金の額について同法附則第二十八条の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。

第五十六条の八

第56条の8

第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算された老齢厚生年金等の額、第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第一項及び第二項並びに第五十五条及び前条第三項の規定により読み替えられた同法第六十条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第四項の規定により読み替えられた同法附則第二十八条の四第二項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第三十五条第一項(昭和六十年法律第三十四号附則第七十八条第三項及び第八十七条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、厚生年金保険法第三十五条第一項中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十三条第一項又は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の五第一項、同令第五十六条の六の規定により読み替えられた第五十条第一項、同令第五十六条の七第一項若しくは第二項若しくは同令第五十五条及び第五十六条の七第三項の規定により読み替えられた第六十条若しくは同令第五十六条の七第四項の規定により読み替えられた附則第二十八条の四第二項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。

第五十六条の九

第56条の9

昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限り、沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、第五十六条の二第一項に規定する適用事業所雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は第五十六条の三第一項に規定する船員雇用月を一月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、法第百四条第四項に規定する者とみなして、同項及び同条第五項並びに第五十六条の二から前条までの規定(第五十六条の四第四項を除く。)を適用する。この場合において、第五十六条の四第二項中「千分の八十二・五」とあるのは「千分の九十一・三七」と、同条第七項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成二十三年三月三十一日」とする。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第56条の10

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

一前条の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の四第一項の規定による申出の受理

二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(機構への事務の委託)

第56条の11

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について適用する第五十六条の五第四項の規定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

二前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(同項において「沖縄特別措置政令」という。)第五十六条の十一第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「沖縄特別措置政令第五十六条の十一第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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