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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条(特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

  1. 沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が百八十月未満であるものは、厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「特例納付保険料」という。)を納付することができる。
  2. 2.特例納付保険料の額は、前項に規定する者の昭和四十五年一月の厚生年金保険法による標準報酬月額(以下「基準標準報酬月額」という。)の千分の九十二に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。
  3. 3.前項の特例納付月数は、百八十から第一項の規定による申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とする。
  4. 4.第一項の規定による納付(以下「特例納付」という。)は、平成七年三月三十一日までに行わなければならない。

この条文の基本情報

特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等とは何ですか?

定義特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条に定められた規定で、「沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条(特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の条文原文は「沖縄の厚生年金保険法附則第三条第一項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和四十五年一月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条は第二款に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第53条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/53

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