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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三款 船員保険関係

第57条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三款 船員保険関係は、第57条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三款 船員保険関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)

第57条

法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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