(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)
第57条
法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。
(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)
法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)