沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第57条(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)
法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。
この条文の基本情報
施行日前の事故に係る障害年金等の取扱いとは何ですか?
定義施行日前の事故に係る障害年金等の取扱いとは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条に定められた規定で、「法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条(施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条の条文原文は「法第百四条第一項ただし書の規定により船員保険法による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条は第三款に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条の11です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第57条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58〜62条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/57