沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条
特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第六十条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十四条第二項及び第三項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額を加算した額」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条の条文原文は「特例納付を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条は第二款に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第54条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第55条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第56条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/55