沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第63条の2(追納の特例)
- 前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、一月につき、二千四百円を納付することができる。
- 2.前項の規定による納付は、平成四年三月三十一日(同日までに六十五歳に達する者にあつては、六十五歳に達する日の前日)までに行わなければならない。
この条文の基本情報
追納の特例とは何ですか?
定義追納の特例とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の2に定められた規定で、「前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の2(追納の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の2の条文原文は「前条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の2は第四款に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の2の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第63条の2の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第64条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第63条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/63_2