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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条(沖縄法令による受給権)

沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)又は昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)の相当規定により取得したものとみなす。ただし、沖縄の国民年金法第九十五条から第九十七条までの規定により取得した年金たる給付を受ける権利で当該権利を取得した日から施行日の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く。)に係るものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

沖縄法令による受給権とは何ですか?

定義沖縄法令による受給権とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条に定められた規定で、「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条(沖縄法令による受給権)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条の条文原文は「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)又は沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条は第一款 通則に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/41

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