沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条(従前の標準報酬の取扱い)
沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、旧厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。ただし、法第百四条第一項ただし書に規定する期間に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、旧船員保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。
この条文の基本情報
従前の標準報酬の取扱いとは何ですか?
定義従前の標準報酬の取扱いとは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条に定められた規定で、「沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、旧厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。ただし、法第百四条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条(従前の標準報酬の取扱い)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の条文原文は「沖縄の厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、旧厚生年金保険法による標準報酬の決定又は改定とみなす。ただし、法第百四条第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条は第一款 通則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45〜47条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/44