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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条(船員保険法関係)

  1. 施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八条第四項(同法第三十条第三項及び第三十二条ノ四において準用する場合を含む。)の規定の適用については、医療保険法による被保険者であつた期間、同法第十七条の規定による被保険者であつたものとみなす。
  2. 2.船員保険法が沖縄県の区域に適用されることに伴い施行日に同法第十七条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第五十九条第五項第一号中「千分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百六十」と、同項第二号中「千分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「千分ノ百五十四」と、同法第六十条第一項第一号中「千分ノ七十四・五」とあるのは「千分ノ五十九」と、同項第二号中「千分ノ六十九」とあるのは「千分ノ五十六」とする。

この条文の基本情報

船員保険法関係とは何ですか?

定義船員保険法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条に定められた規定で、「施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八条第四項(同法第三十条第三項及び第三十二条ノ四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条(船員保険法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の条文原文は「施行日の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものは、同法第二十八条第四項(同法第三十条第三項及び第三十二条ノ四…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条は第一節 医療保険関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/39

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