沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第69条(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置)
- 日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「失保特別措置法」という。)の規定によりされた処分又は手続で、本土船員保険法相当給付に係るものは、船員保険法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
- 2.施行日の前日までの間に係る失保特別措置法による本土船員保険法相当給付については、なお従前の例による。この場合において、失保特別措置法第四条第三項第一号及び第三号に規定する事項については、船員保険法の定めるところに準じて行なうものとする。
この条文の基本情報
日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置とは何ですか?
定義日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条に定められた規定で、「日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条(日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の条文原文は「日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条は第三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第68条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第69条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/69