沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条(労働基準法による補償とみなされる補償)
法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する補償は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定の適用については、労働基準法第七十七条又は第七十九条の規定による障害補償又は遺族補償とみなす。
この条文の基本情報
労働基準法による補償とみなされる補償とは何ですか?
定義労働基準法による補償とみなされる補償とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条に定められた規定で、「法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条(労働基準法による補償とみなされる補償)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の条文原文は「法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条は第一款 通則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45〜47条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49〜50条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/48