沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条(児童扶養手当法関係)
- 昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条から第十一条まで及び児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条第一項の規定を適用する場合には、昭和四十七年四月一日に沖縄に住所を有する者で同年一月一日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「昭和四十七年四月一日前一年の所得」とする。
- 2.前項の場合において、昭和四十七年九月に支払うべき児童扶養手当は、児童扶養手当法第七条第三項本文の規定にかかわらず、同月から昭和四十八年一月までの間に支払うものとする。
- 3.昭和四十七年五月から同年八月までの月分の児童扶養手当で第七十条第一項の規定により児童扶養手当法第六条の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第九条から第十一条までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
児童扶養手当法関係とは何ですか?
定義児童扶養手当法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条に定められた規定で、「昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条から第十一条まで及び児童扶養手当法施行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条(児童扶養手当法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の条文原文は「昭和四十七年五月から昭和四十八年四月までの月分の児童扶養手当について児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条から第十一条まで及び児童扶養手当法施行…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条は第二章 社会福祉関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の2です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/34