沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)
- 沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。
- 2.沖縄の母子福祉法(千九百六十八年立法第百四十五号)第九条又は第十条の規定により貸し付けられた資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条又は第十四条の規定により貸し付けられた資金とみなす。
- 3.沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。
- 4.沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第五項の規定により一般会計への繰入れを行う場合における母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第四十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額」とあるのは、「法第三十七条第二項第二号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の法第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第十九条の六第二項第一号に掲げる金額」とする。
- 5.沖縄県が母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付業務を廃止した場合における同法第三十七条第六項の規定の適用については、同項第二号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計が沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三十六条第一項の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。
この条文の基本情報
母子及び父子並びに寡婦福祉法関係とは何ですか?
定義母子及び父子並びに寡婦福祉法関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条に定められた規定で、「沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び父子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条(母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の条文原文は「沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び父子…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条は第二章 社会福祉関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/36