沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第71条(名称の使用制限に関する経過措置)
- 法の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、適用しない。
- 一社会保障研究所
- 二製菓衛生師又はこれに類似する名称
- 三環境衛生金融公庫
- 四医療金融公庫又はこれに類する名称
- 五消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会
- 六厚生年金基金又は厚生年金基金連合会
- 七国民年金基金
- 八年金福祉事業団
- 九石炭鉱業年金基金
この条文の基本情報
名称の使用制限に関する経過措置とは何ですか?
定義名称の使用制限に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条(名称の使用制限に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条の条文原文は「法の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、適用しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条は第四章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第70条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第71条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/71