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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第73条(日本円への換算)

  1. 次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその額とする。
  2. 一第四十条第一項及び前条第二項に規定する事項に係る金額
  3. 二第四十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる医療保険法の規定に定める過料の額
  4. 三第七十条第一項の規定により理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)又は美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)の相当規定により定められたものとみなされる理容師養成施設又は美容師養成施設の入学料、授業料及び実習費の額
  5. 四第七十条第一項の規定によりと畜場法第十二条第一項の規定によりされた認可とみなされる認可に係ると畜場使用料及びとさつ解体料の額
  6. 五第七十条第一項の規定により水道法の相当規定により定められたものとみなされる料金の額

この条文の基本情報

日本円への換算とは何ですか?

定義日本円への換算とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条に定められた規定で、「次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条(日本円への換算)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条の条文原文は「次に掲げる額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条は第四章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第73条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/73

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