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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
  2. 2.昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十二条第三項の規定は、旧厚生年金保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十八条第三項の規定は、旧船員保険法による通算老齢年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十二条第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(同一の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と、昭和六十一年政令第五十三号第五条の規定による改正前の第五十八条第三項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000108
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000108/main

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