沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(国税相当琉球政府税等)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第七十二条第一項第一号に掲げる政令で定める琉球政府税は、琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下同じ。)のうち、同項第二号に規定する関税相当琉球政府税及び法第百五十四条第一項に規定する県税相当琉球政府税以外の琉球政府税とする。
- 2.法第七十二条第一項第二号に掲げる政令で定める琉球政府税は、次に掲げる琉球政府税(第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げるものについては、輸入品に係るものに限る。)とする。
- 一酒類消費税法(千九百五十二年立法第十二号)の規定による酒類消費税
- 二沖縄の砂糖消費税法(千九百五十二年立法第二十八号。以下「沖縄砂糖消費税法」という。)の規定による砂糖消費税(以下「沖縄砂糖消費税」という。)
- 三煙草消費税法(千九百五十二年立法第三十一号)の規定による煙草消費税
- 四しし
- 五葉たばこ輸入税法(千九百六十年立法第百三号)の規定による葉たばこ輸入税
- 六沖縄の物品税法(千九百六十四年立法第四十八号。以下「沖縄物品税法」という。)の規定による物品税(以下「沖縄物品税」という。)
- 七沖縄のとん税法(千九百六十九年立法第八十八号。以下「沖縄とん税法」という。)の規定によるとん税
- 八沖縄の特別とん税法(千九百六十九年立法第八十九号。以下「沖縄特別とん税法」という。)の規定による特別とん税
- 九沖縄の石油ガス税法(千九百七十年立法第百二十三号。以下「沖縄石油ガス税法」という。)の規定による石油ガス税(以下「沖縄石油ガス税」という。)
- 十石油税法(千九百七十一年立法第百二十四号)の規定による石油税
この条文の基本情報
国税相当琉球政府税等とは何ですか?
定義国税相当琉球政府税等とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(国税相当琉球政府税等)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/1