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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定)

  1. 法第七十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
  2. 一国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六章第二節及び第七章第一節の規定
  3. 二関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第一章、第三条、第六条及び第十四条から第十四条の三まで、第三章から第七章まで、第九章並びに第十章の規定
  4. 三とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第一条から第四条まで、第七条、第十二条第一項及び第二項並びに第十三条の規定
  5. 四特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第一条から第四条まで、第六条(とん税法第七条を準用する部分に限る。)、第十条第一項及び第二項並びに第十一条の規定

この条文の基本情報

国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定とは何ですか?

定義国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「法第七十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(国税相当琉球政府税等に適用しない国税通則法等の規定)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「法第七十二条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/2

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