沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条(国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)
- 法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この章及び第百三十六条において同じ。)に関するものとする。
- 一滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)
- 二その他国税の徴収、滞納処分、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分等の行為又は手続に関する一般的特例を定めている法律
この条文の基本情報
国税相当琉球政府税等に適用する特例法令とは何ですか?
定義国税相当琉球政府税等に適用する特例法令とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条(国税相当琉球政府税等に適用する特例法令)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「法第七十二条第二項に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法律及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定で国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/3