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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条(所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)

沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日以後(布令適用者にあつては、同年七月一日以後)に納付する沖縄法令の規定(法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)による所得税及び市町村民税の額は、所得税法第四十五条第一項第二号から第五号までに掲げるものの額に含まれるものとし、沖縄所得税法第十条第三項ただし書に規定する利子税額及び当該所得税に係る延滞税の額のうち当該利子税額に相当するものは、所得税法第四十五条第一項第三号に規定する利子税に含まれるものとする。

この条文の基本情報

所得税等の必要経費不算入に関する経過措置とは何ですか?

定義所得税等の必要経費不算入に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日以後(布令適用者にあつては、同年七月一日以後)に納付する沖縄法令の規定(法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条(所得税等の必要経費不算入に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の条文原文は「沖縄居住者が、昭和四十七年四月一日以後(布令適用者にあつては、同年七月一日以後)に納付する沖縄法令の規定(法及びこの政令の規定によりなお効力を有することとされる…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条は第二章 所得税に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/12

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