沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条(有価証券の評価に関する経過措置)
昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者については、これらの日にその有価証券を取得したものとみなして、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
有価証券の評価に関する経過措置とは何ですか?
定義有価証券の評価に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条(有価証券の評価に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「昭和四十七年四月一日(布令適用者にあつては、同年七月一日)において所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六条第二項に規定する有価証券を有する沖縄居住者に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/13