沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条(青色申告者の減価償却に関する経過措置)
- 青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として平成十三年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械及び装置について同項の規定により計算した償却費の額に百分の百十を乗じて計算した金額とする。
- 2.租税特別措置法第十一条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
青色申告者の減価償却に関する経過措置とは何ですか?
定義青色申告者の減価償却に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条に定められた規定で、「青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として平成十三年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条(青色申告者の減価償却に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の条文原文は「青色申告書を提出する沖縄居住者の有する機械及び装置の償却費として平成十三年分までの各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/14