沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第130条(通関士試験の特例)
- 税関貨物取扱人法第三条第一項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して一年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通関業法第二十三条第一項に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。
- 2.通関業法第二十四条の規定の適用については、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第一号に規定する通関業務又は通関に関する事務とみなし、税関貨物取扱人の通関に関する業務又は沖縄の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものは、同条第二号に規定する通関業務又は通関事務とみなす。
この条文の基本情報
通関士試験の特例とは何ですか?
定義通関士試験の特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条に定められた規定で、「税関貨物取扱人法第三条第一項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して一年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条(通関士試験の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条の条文原文は「税関貨物取扱人法第三条第一項の規定により税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して一年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条は第二節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第129条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/130