沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第131条(給付金を受ける者の要件)
- 法第八十九条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。
- 一法第八十九条第一項第一号に掲げる者1次に掲げる要件を満たすこと。2
- 二法第八十九条第一項第二号に掲げる者1次に掲げる要件を満たすこと。2
この条文の基本情報
給付金を受ける者の要件とは何ですか?
定義給付金を受ける者の要件とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条に定められた規定で、「法第八十九条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条(給付金を受ける者の要件)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条の条文原文は「法第八十九条第一項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条は第三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第130条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第131条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第132条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/131