沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条(非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)
第十二条から第十六条まで、第十八条及び前条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者(以下この章において「沖縄非居住者」という。)の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
この条文の基本情報
非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置とは何ですか?
定義非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条に定められた規定で、「第十二条から第十六条まで、第十八条及び前条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者(以下この章において「沖縄非居住者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条(非居住者の総合課税に係る所得税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の条文原文は「第十二条から第十六条まで、第十八条及び前条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者(以下この章において「沖縄非居住者」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/20