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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条(源泉徴収に関する経過措置)

  1. 昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じた所得(布令適用者に係るものを除く。)につき沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十六条(所得税法が沖縄に施行されていたとしたならば同法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に該当することとなるべき所得に係る部分に限る。)又は第五十七条の規定により徴収されるべき所得税は、同法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなす。
  2. 2.所得税法第四編第一章から第四章まで及び第六章の規定は、沖縄居住者に対する本土におけるこれらの規定に規定する支払については、施行日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用し、同年四月一日からこれらの日の前日までの間に当該支払をすべき場合については、なお従前の例による。
  3. 3.施行日前に沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条から第五十七条までの規定に規定する支払をすべき場合(次項に規定する場合を除く。)において、同日以後に当該支払をするときは、当該支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。
  4. 4.布令適用者に対し昭和四十七年七月一日前に沖縄所得税法第五十一条から第五十三条まで及び第五十五条から第五十七条までの規定に規定する支払又は琉球所得税第四条に規定する俸給、賃金若しくはその他の報酬の支払をすべき場合において、同日以後にこれらの支払をするときは、これらの支払については、これらの規定及びこれらの規定に基づく規則の規定は、なお効力を有する。

この条文の基本情報

源泉徴収に関する経過措置とは何ですか?

定義源泉徴収に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条に定められた規定で、「昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じた所得(布令適用者に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条(源泉徴収に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の条文原文は「昭和四十七年四月一日から施行日の前日までの間に生じた所得(布令適用者に係るものを除く。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条は第二章 所得税に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/21

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