沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条の2
- 沖縄にある土地等又は建物等を昭和四十七年四月一日前から引き続き所有する沖縄居住者が昭和五十七年中に当該土地等又は建物等の譲渡をした場合における当該土地等又は建物等の譲渡に対する租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十六条の二及び第三十六条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一当該土地等又は建物等は、昭和五十七年一月一日において租税特別措置法第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるものに該当するものとみなす。
- 二租税特別措置法第三十六条の二第一項第四号中「その年一月一日」とあるのは、「昭和五十七年四月一日」とする。
- 2.前項の規定は、沖縄居住者が、昭和五十七年中に、その所有する沖縄にある土地等又は建物等で租税特別措置法施行令第二十条第三項各号に掲げるものに該当するもののうち同項各号に掲げる日が昭和四十七年四月一日前の日であるものの譲渡をした場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の2は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の2の条文原文は「沖縄にある土地等又は建物等を昭和四十七年四月一日前から引き続き所有する沖縄居住者が昭和五十七年中に当該土地等又は建物等の譲渡をした場合における当該土地等又は建物…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の2は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の2の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の2の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/32_2