沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)
通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法(千九百七十一年立法第百四十二号)第二条第一項に規定する琉球住民が、同立法第三条第一項の規定により確認された同項の通貨及び資産につき政府から支給される通貨等切替対策特別給付金は、所得税法施行令第三十条第三号に掲げる見舞金とみなす。
この条文の基本情報
通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置とは何ですか?
定義通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条に定められた規定で、「通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法(千九百七十一年立法第百四十二号)第二条第一項に規定する琉球住民が、同立法第三条第一項の規定により確認された同項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条(通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の条文原文は「通貨及び通貨性資産の確認に関する緊急臨時措置法(千九百七十一年立法第百四十二号)第二条第一項に規定する琉球住民が、同立法第三条第一項の規定により確認された同項の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は第二章 所得税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の2です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/33