沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第42条(寄付金に関する経過措置)
沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第十一条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入すべきこととなるものは、法人税法第三十七条第三項第一号又は第二号に規定する寄付金の額とみなして、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
寄付金に関する経過措置とは何ですか?
定義寄付金に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条に定められた規定で、「沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第十一条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条(寄付金に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の条文原文は「沖縄法人が経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に支出した寄付金で沖縄法人税法第十一条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば当該事業年度の所得の金額の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/42