沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条(青色申告法人の減価償却に関する経過措置)
- 青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する金額の限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に百分の百十を乗じて計算した金額とする。
- 2.租税特別措置法第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
青色申告法人の減価償却に関する経過措置とは何ですか?
定義青色申告法人の減価償却に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条に定められた規定で、「青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条(青色申告法人の減価償却に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条の条文原文は「青色申告書を提出する沖縄法人の有する機械及び装置の償却費として平成十四年五月十四日までに終了する各事業年度の所得の金額の計算上当該各事業年度の損金の額に算入する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/41