沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条(有価証券の評価に関する経過措置)
施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第二条第二十二号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第三十五条第二項の規定を適用する。
この条文の基本情報
有価証券の評価に関する経過措置とは何ですか?
定義有価証券の評価に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条に定められた規定で、「施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第二条第二十二号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条(有価証券の評価に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の条文原文は「施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において法人税法第二条第二十二号に規定する有価証券を有する沖縄法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/40