沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に沖縄法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける沖縄法人税法第十六条第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額は、本土法人(同号に規定する人格のない社団等を除く。)から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなして、同法の規定を適用する。
この条文の基本情報
受取配当等の益金不算入に関する経過措置とは何ですか?
定義受取配当等の益金不算入に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条に定められた規定で、「法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に沖縄法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の条文原文は「法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に沖縄法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/39