沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条(清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)
法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の同項の規定により解散をしたものとみなされる日の属する事業年度は、法人税法第十四条第一号の規定にかかわらず、同日から同法第十三条第一項に規定する事業年度の末日までの期間とする。
この条文の基本情報
清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置とは何ですか?
定義清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条に定められた規定で、「法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の同項の規定により解散をしたものとみなされる日の属する事業年度は、法人税法第十四条第一号の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条(清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の条文原文は「法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の同項の規定により解散をしたものとみなされる日の属する事業年度は、法人税法第十四条第一号の規定に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/38