沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第45条(繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)
沖縄法人につき法人税法第五十七条又は第五十八条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに沖縄法人税法第十一条第五項又は第六項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。
この条文の基本情報
繰越欠損金の損金算入に関する経過措置とは何ですか?
定義繰越欠損金の損金算入に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条に定められた規定で、「沖縄法人につき法人税法第五十七条又は第五十八条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条(繰越欠損金の損金算入に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条の条文原文は「沖縄法人につき法人税法第五十七条又は第五十八条の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第44条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/45