沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第46条(同族会社の留保所得課税に関する経過措置)
法人税法第六十七条第一項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第三項第三号中「百分の二十五に相当する金額」とあるのは、「百分の二十五に相当する金額(当該金額が千七百万円に満たない場合には、千七百万円)」とする。
この条文の基本情報
同族会社の留保所得課税に関する経過措置とは何ですか?
定義同族会社の留保所得課税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条に定められた規定で、「法人税法第六十七条第一項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条(同族会社の留保所得課税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の条文原文は「法人税法第六十七条第一項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用につい…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/46