沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第47条(中間申告に関する経過措置)
沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合における同条の規定の適用については、同項第一号中「前事業年度の確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)第二十八条第一項(中間申告書を提出する法人の確定申告)に規定する前事業年度の法人税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額」と、「六を乗じて計算した金額」とあるのは「六を乗じて計算した金額の百分の九十に相当する金額」とする。
この条文の基本情報
中間申告に関する経過措置とは何ですか?
定義中間申告に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条に定められた規定で、「沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条(中間申告に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条の条文原文は「沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/47