沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度」とあるのは、「開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日以後に終了する事業年度に限る。)」とする。
この条文の基本情報
欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置とは何ですか?
定義欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条に定められた規定で、「沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「開始の日前一年以内に開始し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の条文原文は「沖縄法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「開始の日前一年以内に開始し…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/48