沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条(清算所得の金額の計算に関する経過措置)
法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する事業年度終了の日までの間に残余財産の一部の分配をしているときは、当該分配をした金額は、残余財産の価額に含まれないものとする。
この条文の基本情報
清算所得の金額の計算に関する経過措置とは何ですか?
定義清算所得の金額の計算に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条に定められた規定で、「法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条(清算所得の金額の計算に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の条文原文は「法第七十六条第二項に規定する沖縄法人である普通法人又は協同組合等の解散による清算所得の金額を計算する場合において、当該法人が解散をした日の翌日から同項に規定する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条は第三章 法人税に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/49