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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条(国税犯則取締法に関する経過措置)

法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令」とあるのは「租税犯則取締法(千九百五十二年立法第六十二号)第十条第三項ニ基ク施行規則」と、同法第二十条中「勅令」とあるのは「租税犯則取締法第二十三条ニ基ク施行規則」とする。

この条文の基本情報

国税犯則取締法に関する経過措置とは何ですか?

定義国税犯則取締法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条(国税犯則取締法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の条文原文は「法第七十二条第一項第一号に規定する国税相当琉球政府税の犯則事件に係る国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定の適用については、同法第八条第三項中「命令…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/7

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