沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条(納税貯蓄組合法に関する特例)
法の施行の際沖縄において納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)から起算して六月間は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定にかかわらず、同法第二条第一項又は第十条の二に規定する届出をしないで納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いることができる。
この条文の基本情報
納税貯蓄組合法に関する特例とは何ですか?
定義納税貯蓄組合法に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄において納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、法の施行の日(以下本則において「施行日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条(納税貯蓄組合法に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「法の施行の際沖縄において納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、法の施行の日(以下本則において「施行日」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000151 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000151/8