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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第32条(登録小型特殊自動車関係)

  1. 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下この項において「施行令」という。)第八条第五項の規定は、令第二十一条第二十項の規定により、登録小型特殊自動車(同条第二項の登録小型特殊自動車をいう。次項及び第三十五条第二項において同じ。)に係る施行令第八条第二項に規定する運輸大臣の権限に属する事項で道路運送車両法(以下第三十七条までにおいて「本土法」という。)第二章の規定に係るものが沖縄県知事に委任された場合について、準用する。この場合において、施行令第八条第五項の表下欄中「自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県知事」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。
  2. 2.登録小型特殊自動車に係る道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十四年政令第三百九号)第三条第一項の規定により設ける自動車登録原簿の様式については、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和四十五年運輸省令第九号)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

この条文の基本情報

登録小型特殊自動車関係とは何ですか?

定義登録小型特殊自動車関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第32条に定められた規定で、「道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第32条(登録小型特殊自動車関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第32条の条文原文は「道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第32条は第六章 自動車関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第31条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/32

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