都市緑地法 第1条(目的)
この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、都市緑地法第1条に定められた規定で、「この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第1条(目的)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第1条の条文原文は「この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備…」で始まります。
- 都市緑地法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第1条の次の条は都市緑地法第2条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/1