都市緑地法 第100条(調査の実施)
- 登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
- 2.登録調査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
調査の実施とは何ですか?
定義調査の実施とは、都市緑地法第100条に定められた規定で、「登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第100条(調査の実施)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第100条の条文原文は「登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。」で始まります。
- 都市緑地法第100条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第100条の前の条は都市緑地法第99条です。
- 都市緑地法第100条の次の条は都市緑地法第101条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/100